パソボラさーくる虹 会則

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名称

第1条 本会の名称は、「パソボラさーくる虹」とする。

目的

第 2条 本会は、パソコンの指導を通じ、視覚障がい者の情報バリアフリーを 支援すると共に、社会参加と自立の促進に寄与することを目的とする。

事務所

第3条  本会の活動拠点は、福岡市民福祉プラザ(ふくふくプラザ)内のボ ランティアセンターに置く。

組織

第4条  本会は、一般会員、賛助会員及び特別会員で組織する。

第5条  一般会員とは、支援活動を行う者(サポーター会員)と支援を受け る者(ユーザー会員)をいう。

第6条  賛助会員とは、本会の趣旨に賛同し資金面で支援する者をいう。

第7条  特別会員とは、第 5 条、第 6 条に該当しないが、役員会で認めた者をいう。

第8条  入会又は退会を希望する者は、代表に申し出るものとする。

活動

第9条  第2条の目的を達成するために次の活動を行う。   
  1. 定期的に研修会を実施し、相互の技術向上を図る。
  2. ユーザー会員の自宅を訪問し、直接指導を行う。 但し、適当な距離範囲にサポーター会員がいないなど、特段の事情があ る場合は直接指導を行えないこともある。
  3. メーリングリストの運用・活用を通じて会員間の相互理解、意思疎通、技術向上、親睦を図る。
  4. ホームページを利用して会内外への情報提供と広報活動を行う。
  5. その他役員会が必要と認めた活動を行う。

役員と任務

第10条  本会に次の役員を置く。但し、兼任・欠員も妨げない。
       代表以外は各部複数名を可とし、 うち1名を正、他を副とする。  
  1. 代表   1名    (本会を代表し、総括し、かつ会議を招集する)
  2. 副代表       (代表を補佐する)
  3. 総務部
    (役員会及び総会開催準備、 諸記録の作成・管理、事務全般を通じて他の役員の活動を補佐する)
  4. 財務部       (財務・会計を担当する)
  5. サポート・コーディネート部
       (訪問・電話・メールサポートの受付・コーディネートおよび報告の管理を担当する)
  6. 研修部                                                   (ユーザーおよびサポーター研修関連事項を担当すると共に研修に必要な機材の管理を行う。 )
  7. YY倶楽部                                                 (入会希望者、会員への諸対応、同行、介助、交流・親睦関連事項を担当する)
  8. IT部                                                    (ホームページ・メーリングリストの運用・管理、パソコンの整備、ソフト開発を担当する)
  9. 資料・教材部  (諸資料の作成、管理を担 当する)

協力委員

第11条  各部は、その役割及び目的を円滑に達成するために必要がある場合には、協力委
      員を推薦し役員会に諮った上で委嘱することができるものとし、 協力要請を受けた一
      般会員は、協力するものとする。

第12条  本会の会計の公正を図るため、会計監査1名を置く。
      但し、会計監 査は本会会員以外の者から選任する。 

役員の決定方法

第13条  本会の役員および会計監査役は役員会が推薦し、総会の承認を得て決定する。
      役員および会計監査役に欠員ができたときは、役員会においてその補欠者を選任す
      ることができる。 補欠者の任期は前任者の残余期間とする。

役員等の任期

第14条  役員及び会計監査の任期は1年とし、再任を妨げない。

役員会

第15条  役員会は、原則として毎月1回開催する。

総会

第16条  定期総会は、原則として毎年1回、5月末日までに開催する。
      但し、 役員会が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。


第17条  総会の決議事項は次の事項とし、出席会員の過半数で決議する。

  1. 予算及び決算
  2. 事業計画
  3. 会則の変更
  4. 役員および会計監査役の承認
  5. その他

会費

第18条  一般会員は、本会の活動諸経費に充てるため、会費を納入するものとする。
      なお、会費の額等については次の規定によるものとする。

  1. 会費の額は、予算に関連して総会で決定した額とし、運用規程に記載する。
  2. 中途退会者には、会費を返還しない。

事業年度

第19条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

サポート活動に関わる経費

第20条 ユーザー会員は、サポーター会員が自宅を訪問し、直接指導などの支援を受けた場合には、交通費を支払うものとする。額等については役員会で決定する。
(補則)
第21条 この会則に該当しない事案や緊急止むを得ない事案については、その都度役員会で決定し、次回の総会で報告する。
(適用)
第22条   この会則は、2007年4月1日から適用する。

参考(本会則の改訂記録)

初回設定:1999年
第一回改訂:2000年
第二回改訂:2001年
第三回改訂:2002年
第四回改訂:2003年
第五回改訂:2004年
第六回改訂:2005年
第七回改訂:2006年
第八回改訂:2007年


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