現在地はホームの中の会則などの中の機密情報管理運用規定

1 機密情報の対象

  1. パソボラさーくる虹(以下本会という)が所有、又は管理する資源(ハード ウエア、ソフトウエア、ネットワーク)にアクセスする時、必要となるID, パスワード、シリアルナンバー等
  2. 本会に対しアカデミックユースの許可をいただいたソフトウェア

2.機密情報の管理体制

(1)機密管理従事者

  1. 機密管理従事者(以下、「従事者」という)を研修部役員のなかから1名、役員会で随時選任する
  2. 従事者は以下のことを行う
    イ)機密情報の記載されているメディア・印刷物等の管理
    ロ)機密情報をインストールすべきハードウェアの選定、機密情報のインストール、機密情報をインストールされたハードウェア(以下、「ハードウェア」 という)の管理等
    ハ)上記事項の役員会への報告
    ニ)機密情報の種類とそのインストール先を記した台帳の作成と保守管理

(2)機密管理代行者

  1. 従事者を補佐するため、役員会で機密管理代行者(以下、「代行者」という)を 選任する
  2. 代行者は以下のことを従事者に代わり行うことが出来る
    イ)機密情報の記載されているメディア・印刷物等の管理
    ロ)機密情報のハードウェアへのインストール、ハードウェアの管理等
    ハ)上記事項の従事者への報告

(3)機密管理補助者(2013年7月改定)

  1. 研修会等でハードウェアを活用するために機密管理補助者(以下、「補助者」 という)をおく 但し、補助者は研修部長が随時役員会へ推薦し、役員会の承認を得るものとする
  2. 補助者は以下のことを行うことが出来る
    イ)ハードウェアの一時的な管理 ロ)従事者の指示によるソフトウエアのインストール

(4)任期

  1. 従事者の任期は役員と同様2年とする。当該役員が役員資格を失った 場合、直ちに従事者の資格も失う。
  2. 代行者および補助者の任期は4月1日から翌年3月末日までの1年と する。  当該会員が会員資格を失った場合、直ちに代行者または補助者の資格も失う。
  3. 代行者に職務遂行が困難な状況が生じた場合、研修部長は役員会に その旨を報告する。 役員会は研修部長から報告を受けた場合、その代行者を解任することができる。
  4. 補助者に職務遂行が困難な状況が生じた場合、研修部長は役員会の承認を得て、その補助者を解任することができる。

3 機密情報の運用

  1. 機密情報の運用は、従事者が指示する
  2. 機密情報の運用は、従事者および代行者が行う
  3. 機密情報の運用に際しては、機密情報の漏洩防止を喚起する
    機密情報を運用する者は、研修会で一般会員が触れる可能性のある場所に、機密 情報を記録したメディアや印刷物を置かない。
    また、ディスプレイ上に表示しない。機密情報を読み上げない。 スクリーンリーダ等に音声ガイドをさせない
  4. 2つの管理台帳「インストール先を記した台帳」と「対象ソフトウェア表」を用いて、パソコンへインストールできるソフトウェアを一元管理していく事

4 本会が所有するパソコンへのソフトウェアのインストール

  1. 本会が所有するパソコンへのソフトウェアのインストールは、従事者および 代行者が行う
  2. 研修会でやむをえない場合は、補助者が従事者の指示でこれを行うことを認 める
  3. インストールに際しては3の(3)を遵守する

5 サポーターの所有・管理するパソコンへのソフトウェアのインストール

  1. インストールするパソコンの選定方法は、研修部及びサポートコーディネー ト部が推薦したサポーターが所有・管理するパソコンを従事者が承認することと する
  2. 推薦されたサポーターが所有・管理するパソコン(以下、「私用パソコン」と いう)へのソフトウェアのインストールは1種類につき1回限りとする 但し、私用パソコンの故障等で再インストールが必要になった場合、その理由を メールで従事者に送信し、従事者の許可が得られた場合にはその限りではない。
  3. 私用パソコンへのソフトウェアのインストールは研修会で行う。 研修会に私用パソコンを持参できない場合は役員会で対応を検討する。
  4. インストール作業は、従事者、代行者又は役員の指導の元で、私用パソコン の所有者が行うことを許可する。
  5. インストール作業に立ち会った代行者または役員は、従事者にソフトウェア 名、私用パソコンの型番、所有者名等を報告する。

6 ハードウェアの活用

  1. ハードウェアは、従事者、代行者および補助者(以下担当者という)が不在の場所で稼働させない。
  2. ハードウェアは担当者以外に貸与しない。 但し、「1 機密情報の対象」の内スクリーンリーダーだけがインストールされ たパソコンは本会の主旨からハードウェアから除外する。
  3. ハードウェアの活用に際しては、以下の点を厳守する。
     ・従事者は、必ず担当者に対し機密情報の漏洩防止を喚起する。
     ・担当者は機密情報をディスプレイ上に表示しない。
     ・担当者は機密情報を読み上げない、また、スクリーンリーダ等に音声ガイ ドさせない。

7 非常時の対応

規定以外の手段・形式で機密情報を運用する必要が生じた場合は事前に役員会で その可否を協議する。
また、事前の協議なしにそのような事態が発生した場合は、役員会で対策を検討 する。

改定暦

2006年9月制定
2007年6月改定
2010年10月改定
サポーター研修用PC-Talkerの運用に関する規定と統合
2013年5月改定

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